謎's キッチン

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IPA Font License

この記事はOSIに間違って掲載されたと思われる090203ドラフトを基に書きました。現在は新しいバージョン(090305)が公開されています。そっちはまだ未確認。
問題ありあり。法律家じゃないし間違いあるかもしれないので注意。
派生物を配布する場合には派生物の差分も再配布しろ(Article 3-1-(1))はまぁ良いとして(xdelta使えば楽。dpkgで管理してくれないので大変ではあるが。同梱しなくても別でも問題ないのかな)。最後の一文を誤読。修正された形では再配布不可なので問題ありだった。
Article 3-1-(2)の


The Recipient must license the Derived Program under the terms and conditions of this Agreement.
が合成フォントにとって厳しいはず。ライセンスの自由な変更を認めているライセンス(WTFPLなど)のフォントとの合成ではIPA Font Licenseとして使うことでこれの問題ない。BSDライセンスなフォントとの合成はどうなんだろう。
Article 3-1-(3)に派生物を配布する場合にはプログラム名やフォント名やファイル名を変えろ・含めるなとかある。
これ、別の人が改変・修正するごとに名前を変えないといけないライセンスですな。ディストリビューションに含めることは現実的では無い気がする。

あれ、違う。フォントのライセンスじゃないや、フォントを使う・含むプログラムのライセンスだこれ。
フォントには使えない…ということも無いとは思うけど(GPLをフォントに使えるように)、法的根拠は弱くなるはず?


>ディストリビューションに含めることは現実的では無い気がする
改変部分をIFLにライセンス変更可能なIFLより緩いライセンスを使えば何とかなるか(DFSGの4項)。ソースパッケージでは元の名前、バイナリパッケージでは別の名前にする必要はあるが。