Public Domainライセンス問題
著作者人格権が破棄できるという説を見かけたけど、まぁシュレディンガーの猫だよなぁ。
書いたコードで結構Public Domainとしているものがあるんだけど、WTFPLとした方がいいのかもしらん。
ちなみにKL-01 (川合堂ライセンス-01)は内容が一部矛盾しているんだよなぁ、ライセンス変更可能なのに特許取得禁止とか。
NYSLはA-4項が再ライセンスの弊害になるのと、著作者人格権云々のせいで米国人などが使えないのが。
それに比べて、WTFPLは"FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION"ってところだけがちょっと気になる(だいたいのソフトウェアライセンスについているので何らかの意味があるのだろうけど分からず)けど、それ以外は問題ない。ライセンス文のライセンスもライセンス内にちゃんと書いてあるし、DFSG-freeだし。