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"配布"の解釈 法律用語と契約用語

米蘭に色々と書いてたけど混乱してきたので書いてみる。
ライセンスの単語の定義の解釈はどっちを優先すべき?


十九  頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。

1) 「配布」とは、書類、物品、金銭その他のものを広く一般に配ることを意味します。

3) 「頒布」は、文書や資料などを広い範囲で、特に不特定多数の者に配ることを表わす場合に用いられます。「配付」という用語も、「広く配る」という意味で用いられますが、その対象(相手)が、何らかの意味で特定または限定されているという点で、「頒布」と趣を異にしています。

後者には有償を含まないように思えるニュアンスで書いてあるのだが…。
あと、仮に法律用語が優先されるとして"配布"と書かれていた場合にどう取ればいいのか。

配布が無償配布の意味で使われることが多いってだけか?
でも文化庁の用語解説(下記)では配布と販売が別に併記されているし。

≪頒布≫
 有償であるか、無償であるかを問わず、著作物の複製物(例えば、印刷物、DVD,CDなど)を、公衆(不特定又は特定多数)に譲渡(配布、販売等)又は貸与する行為を言います(第2条第1項第19号)。なお、公衆への譲渡又は貸与ですので、例えば特定の一人に渡すことは頒布にならないことになりますが、映画の著作物については、例えば公衆に上映するために特定の一人に渡す場合であっても、例外的に頒布になります。
良く分からん。